どうも、ここ2年位はもう自転車には乗っていません。カイヤです。
さて早速本題。
昨日2015年6月1日から道路交通法改正が行われ、自転車の取り締まりが厳しくなりましたので簡単にご説明させて頂きます。
14項目の危険行為を3年間に2回以上の取締を受けた場合、自転車運転者講習の受講が義務づけられるというものです。(対象は14歳以上)
講習に関しては警察本部や運転免許センターでの3時間の安全講習が行われます。
この際、講習の手数料として5,700円が徴収されます。
この安全講習は、命令を受けてから3カ月以内に受講しなければならず、命令に従わないと、5万円以下の罰金が科されます。
そもそも危険行為ってなに?となるかと思いますので、簡単にですが14項目は具体的には以下の項目となります。
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点の安全進行義務違反
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
スマホを操作しながらや勿論イヤホン(※片耳含む)を付けて運転することも危険行為とみなされ取締りを受けます。
僕もそうでしたが自転車は気軽に使う認識で改めて法律を確認する機会はないかと思いますが、今回から厳しくなりますので是非この機会に危険行為を確認して安全運転を心掛けて頂ければと思います。
須山補聴器さんもSAFE LISTENINGを推進しておりますので合わせてご一読頂ければと思います。
それでは安全に、あくまでも安全に健全に素晴らしい音楽をこれからも楽しんできましょう!
以上、道路交通法改正のお知らせでしたー。